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日本に居住する外国人への支給・外国に居住する日本人への不支給

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厚生労働省児童手当管理室によると、子どもの居場所ではなく、保護者が日本にいれば子どもがどこにいようと支給対象となる。これは児童手当の受給資格を踏襲しているためであり、元々は日本国籍で日本に居住する親のみが対象であり、子どもが海外留学等で海外にいても受給資格を与えることが相当であるとの考えでそのようになっていたのだが、国際化の流れで1982年に国籍条件が撤廃されたことによる。自民党衆議院議員大村秀章、棚橋泰文らが「日本人の子が借金を背負い、海外の外国籍の子を養育するのが友愛精神か」と批判した[23]。

一方で、保護者が(単身赴任などで)海外に居住しており、子どもが日本で生活しているという日本人親子の場合は支給対象にはならない。

下記のように、1万3千円で、生活するに十分な国もあり、単に可能性だけを論じるなら、世界の支給対象の子供人口と同数の外国人が(少なく見積もっても、億単位)が日本に来日し、申請を行う可能性もある。この場合の財政的裏づけや、社会的リスクについては不明である。

子ども手当法案 - Wikipedia


子供手当、出稼ぎで日本に来てる外国人の、その外国にいる子供にも支払われるんだせ?

意味不明。一刻も早く法律作りなおせよ。

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